株式会社の機関設計等
*視点
会社法では、機関設計にあたり配慮すべき対象は、以下の2つの視点から整理される。
* 株式の譲渡制限がなされていない会社(公開会社)の場合 出資者保護の観点
* 会社の規模に応じて、大会社・中会社・小会社のいずれかの場合 債権者保護の観点
*会社法による各種機関の設置の任意/義務
会社の規模・株式の譲渡制限の有無(公開・非公開)などに応じ、必須機関である株主総会・取締役のほか、取締役会・監査役・監査役会・会計監査人・委員会および新設された会計参与を設置するか否か、また設置(または不設置)の義務があるかどうかにより、39通りもの種々の柔軟な機関設計が可能となる。なお、取締役会を設置しない会社は、取締役を1人以上置けばよく、代表取締役を設ける必要もなくなる(ただし、取締役の互選により代表取締役を置くこともできる)。 代表取締役のいない会社の場合は、取締役が会社を代表することになる。
*業務の適正を確保するための体制
委員会設置会社以外の大会社には、取締役・執行役の職務執行が法令及び定款に適合すること、その他株式会社の業務の適正を確保するための体制)の構築など業務の適正を確保するための体制を設けることが義務付けられている。
(旧法では、委員会等設置会社にコンプライアンス体制として義務付けられてきた。)
*旧法での機関設計
旧法においては、株式会社は以下の4類型のみの機関設計が認められていた。
1. 委員会を設置しない大会社(みなし大会社とよばれる中会社を含む)
* 監査役3名以上(うち半数以上が社外監査役)・監査役会および会計監査人の設置義務
2. 上記+重要財産委員会
* 取締役10名以上(うち1名以上が社外取締役)
3. 委員会等設置会社(大会社およびみなし大会社に認められる)
* 監査役(会)設置不可・重要財産委員会設置不可
4. その他の中小会社
有限会社についても監査役を置くか否か、また代表取締役を置くか否かの4通りの機関設計のみが認められるに過ぎなかった。
<<ウィキペディア参照>>